交通等傷害共済

※1事故につき、最低14,000円をお支払いします。

共済金をお支払いする事故

国内において、交通事故または火災事故を直接の原因として、被った傷害に対し、共済金をお支払いします。

自転車を運転中に転倒した。
火災で避難する際に
ガラスで足を切った。
歩行中に自動車
または自転車に衝突された。

このほか、運行中車両等の接触により移動または倒壊した物体との接触等によって被った傷害
共済金の請求には、交通事故証明書(人身事故)が必要です。事故にあわれた場合はすぐに警察に届けてください。

共済掛金と保障内容

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年掛金
(口数)
2,000円
(4口)
1,500円
(3口)
1,000円
(2口)
500円
(1口)
※1 医療共済金(1日につき) 入院 2,400円 1,800円 1,200円 600円
通院 1,600円 1,200円 800円 400円
※2 身体障害共済金 120万円 90万円 60万円 30万円
※3 死亡共済金 200万円 150万円 100万円 50万円
※4 最低保障額 14,000円 12,000円 10,000円 8,000円

※1 医療共済金
事故の日から起算して、180日以内の入院・通院

※2 身体障害共済金
事故の日から起算して、1年以内に身体障害者福祉法により1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた場合

※3 死亡共済金
事故の日から起算して、180日以内に死亡された場合

※4 最低保障額
1事故につきお支払いできる共済金の最低金額

共済金が制限される場合

次の内容による請求については、お支払いする日数に制限があります。

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制限される内容 制限日数
通院による治療 60日
頚部症候群(むちうち症)または、腰・背痛で他覚症状(神経学的検査、レントゲン 検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚症状(疼痛等)による場合は除く。)のない傷害 入院・通院を問わず30日
医師の同意のないあん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師による治療
自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が、物件事故に係るもの 入院・通院を問わず20日
交通事故証明書により難い場合で、信ぴょう性のある第三者(事故の現場を目撃した人で、親族および事故当事者等の利害関係者以外の人)の現認書による請求
家族パック割引契約もあります

4人以上のご家族で全員にご契約いただきますと、掛金の割引きがある場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

交通等傷害共済あんしんセット

ご家族全員を補償する賠償責任補償特約が付帯

※ご家族全員とは、本人・配偶者・同居の親族・別居の未婚の子となります。詳しくはお問合せください。

交通等傷害共済あんしんセット【組み合わせ例】

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セット内容 ご自身の保障(補償) 相手への補償 年掛金
年間保険料
死 亡 身体障害 後遺障害 入 院 通 院 賠償責任
補償特約
尼崎市民共済の
交通等傷害共済(3口契約)※1
150万円 90万円 - 1,800円 (日額) 1,200円 (日額) - 1,500円
共栄火災の
交通事故傷害保険 ※2
123万円 ※3 - 最高123万円 ※3 - - 2億円 1,500円
合計 273万円 90万円 最高123万円 1,800円 1,200円 2億円 3,000円

※1 交通等傷害共済の契約口数は、1口(年掛金500円)から4口(年掛金2,000円)までご希望の口数をご加入いただけます。詳しくは、交通等傷害共済のパンフレットでご確認ください。

※2 交通事故傷害保険は、「死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約」、「賠償責任補償特約」が付帯されます。

※3 今年度の保険始期日時点の被保険者数が20名以上になった場合、団体割引が適用され、死亡・後遺障害保険金額が増額されることがあります。

賠償責任
支払事例

・自転車で相手方にケガをさせたり、買物中に商品を壊してしまった。
・マンションの階下へ水漏れして、階下の住人の家具を汚してしまった。

交通事故傷害保険の内容

死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

(注)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、死亡・後遺障害保険金額(123万円)からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。

後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。

(注)保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額(最高123万円)が限度となります。

賠償責任保険金

(賠償事故解決特約付帯)
次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

◯被保険者(保険の補償を受けられる方)本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

◯被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

〈示談交渉サービスについて〉

◯国内の事故に限り、損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。

◯示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(賠償責任の補償を受けられる方) および被害者の同意が必要となります。

◯この補償の対象となる事故に限ります。

◯賠償責任額が明らかに賠償責任保険金額を超える場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスを受けられません。

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