火災共済付帯保険

借家人賠償責任保険(修理費用補償特約付帯)

火災共済にご加入された賃貸住宅にお住まいの方に賃貸住宅に起きた火事などの偶然な事故による大家さんへの賠償責任を補償する保険をご用意しました。

Ⅰ型

支払限度額 賠償責任 1,000万円
修理費用 100万円
年払保険料 1,420円

Ⅱ型

支払限度額 賠償責任 2,000万円
修理費用 100万円
年払保険料 2,680円

賠償責任補償部分

保険金をお支払いする場合

ご加入者(被保険者)が借用する賃貸住宅等の借用戸室が、ご加入者(被保険者)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により損壊し、ご加入者(被保険者)が借用戸室の貸主(大家さん)に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者または被保険者の法定代理人の故意に起因する賠償責任
  • 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
  • 借用戸室の改築、増築、取壊し等の工事に起因する賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力を持って行なった仕事による場合を除きます。
  • 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する賠償責任
  • 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(日常の使用に伴う磨耗、消耗、または劣化を含みます。)または性質によるさび、かび、変質等またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
  • 借用戸室の欠陥によって生じた損壊。ただし、被保険者または被保険者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた場合を除きます。
  • 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
  • 借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
  • 借用戸室に生じたすり傷、かき傷、もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室の機能に支障をきたさない損壊  など

お支払いする保険金

賠償責任部分は「個人賠償責任保険」の「お支払いする保険金」の①~⑥をご参照ください。



修理費用補償部分

保険金をお支払いする場合

ご加入者(被保険者)が借用する賃貸住宅等の借用戸室が偶然な事故により損壊し、ご加入者(被保険者)が賃貸借契約に基づいて自己のご負担で修理した場合の修理費用をお支払いします。ただし、貸主(大家さん)への法律上の賠償責任を負担する場合は上記の賠償責任補償部分により補償されますので、保険金支払の対象外となります。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合には、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額は除きます。 など

お支払いする保険金

保険金の種類 支払方法
修理費用保険金 被保険者が自分の費用で修理したときの費用 左記の修理費用の額を保険金としてお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の額は支払限度額を限度とします。

※ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。


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