火災共済

共済金をお支払いできない場合

次の事由に該当する場合は、共済金をお支払いできません。

  1. 共済契約者の故意または重大な過失によって生じた損害
  2. 共済契約者と同一世帯に属する者の故意によって生じた損害(その者が共済契約者に共済金を取得させる意思を有しなかったことを共済契約者が証明した場合を除く。)
  3. 火災等に際し、共済の目的たるものが紛失し、または盗難にかかったことによって生じた損害
  4. 共済契約引受証に記載された共済の目的の所在地以外で生じた損害
  5. 発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかんを問わず火災等の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。)
    • ア 戦争、その他の変乱
    • イ 地震または噴火もしくはこれらによる津波
    • ウ 風水害
    • エ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)または核燃料物質によって汚染された物
        (原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性
         もしくはこれらの特性に起因する事故
    • オ エ以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、共済契約者または共済金受取人が詐欺行為を行ったとき。
  7. 共済契約者または共済金受取人が正当な理由なく事故発生の通知を怠ったときおよび火災等により損害が生じた被害物の検査等を拒み、または妨げた場合において、当組合が損害額の認定ができないとき。
  8. 共済契約者または共済金受取人が共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき。
  9. 共済契約者が「重要事項説明書 2.契約締結時におけるご注意事項(1)告知義務」の事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不実のことを告げ、当組合が共済契約を解除した場合
  10. 共済契約者が「重要事項説明書 3.契約締結後におけるご注意事項(1)通知義務等」の事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。)に関係のある事項につき通知を怠り、当組合が共済契約を解除した場合
  11. 重大事由(共済金給付の請求についての詐欺、共済金給付を目的にして損害を生じさせることなど)により当組合が共済契約を解除もしくは取消した場合
  12. 「重要事項説明書 (8)保障金額(共済金額)の設定」のご契約できる口数(共済金額)を超過した場合(超過した部分の共済契約に基づく共済金)
  13. 再取得価額特約が附帯された共済契約の共済の目的につき火災等により損害が生じた場合において、共済の目的に代わるべき住宅および家財を再取得しない場合(特約に基づく共済金の部分)
  14. 共済契約関係者または共済金受取人が、次のいずれかに該当し共済契約を解除した場合
    • 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
    • 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
    • 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められていること。
    • その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。


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