※1事故につき、最低14,000円をお支払いします。
共済金をお支払いする事故
国内において、交通事故または火災事故を直接の原因として、被った傷害に対し、共済金をお支払いします。
ガラスで足を切った。
または自転車に衝突された。
このほか、運行中の車両等の接触により移動または倒壊した物体との接触等によって被った傷害
共済金の請求には、交通事故証明書(人身事故)が必要です。事故にあわれた場合はすぐに警察に届けてください。
共済掛金と保障内容
この表は左右にスクロールできます年掛金 (口数) |
2,000円 (4口) |
1,500円 (3口) |
1,000円 (2口) |
500円 (1口) |
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※1 医療共済金(1日につき) | 入院 | 2,400円 | 1,800円 | 1,200円 | 600円 |
通院 | 1,600円 | 1,200円 | 800円 | 400円 | |
※2 身体障害共済金 | 120万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | |
※3 死亡共済金 | 200万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | |
※4 最低保障額 | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 |
※1 医療共済金
事故の日から起算して、180日以内の入院・通院
※2 身体障害共済金
事故の日から起算して、1年以内に身体障害者福祉法により1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた場合
※3 死亡共済金
事故の日から起算して、180日以内に死亡された場合
※4 最低保障額
1事故につきお支払いできる共済金の最低金額
共済金が制限される場合
次の内容による請求については、お支払いする日数に制限があります。
この表は左右にスクロールできます制限される内容 | 制限日数 |
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通院による治療 | 60日 |
頚部症候群(むちうち症)または、腰・背痛で他覚症状(神経学的検査、レントゲン 検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚症状(疼痛等)による場合は除く。)のない傷害 | 入院・通院を問わず30日 |
医師の同意のないあん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師による治療 | |
自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が、物件事故に係るもの | 入院・通院を問わず20日 |
交通事故証明書により難い場合で、信ぴょう性のある第三者(事故の現場を目撃した人で、親族および事故当事者等の利害関係者以外の人)の現認書による請求 |
4人以上のご家族で全員にご契約いただきますと、掛金の割引きがある場合があります。詳しくは、お問い合わせください。