共済金をお支払いできない場合
次の事由に該当する場合は、共済金をお支払いできません。
- 国外(日本の領土、領海、領空外)での交通事故等
- 事業所、公園、学校、駐車場、ガソリンスタンド、ガレージ等の内部(道路交通法上で道路として認められていない場所)での交通事故
- 現認書による請求の場合の死亡または身体障害共済金。ただし、身体障害者用車いすによる自損事故や車いすと歩行者との衝突または接触等による交通事故は除きます。
- 共済契約者または被共済者の故意により生じた傷害
- 共済契約者の故意によって生じた傷害。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、他の者が受取るべき金額についてはこの限りではありません。
- 被共済者の自殺行為または犯罪行為により生じた傷害
- 破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものは除きます。)により生じた傷害
- 被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた傷害
- 被共済者が、道路交通法に定める酒酔または薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた傷害
- 被共済者が、自動車または原動機付自転車を、法定制限速度を25キロメートル毎時以上超過して運転している間に生じた傷害
- 発生原因が直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由によって生じた交通事故等による傷害(これらの事由によって発生した火災事故が延焼又は拡大して生じた傷害及び発生原因のいかんを問わず火災事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた傷害を含みます。)
- ア 戦争、その他の変乱により生じた傷害
- イ 地震、噴たは津波等の天災により生じた傷害
- ウ 風水害により生じた傷害
- エ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じ。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性に起因する事故により生じた傷害
- オ エ以外の放射線照射または放射能汚染により生じた傷害
- 共済契約の申込み、共済金の請求および受領に際し、共済契約者または共済金受取人が詐欺行為を行ったとき。
- 共済契約者または共済金受取人が正当な理由なく事故発生の通知を怠ったときおよび事故等の調査を拒み、または妨げた場合において、当組合が共済金の額の認定ができないとき。
- 共済契約者または共済金受取人が共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを表示し、または当該書類もしくはその損害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき。
- 共済契約者が「2 契約締結時におけるご注意事項(1)告知義務」の事項につき、故意または重大な過失により事実を告げず、又当該事項につき不実のことを告げ、当組合が共済契約を解除した場合
- 共済契約者が「3 契約締結後におけるご注意事項(1)通知義務」の事項のうち危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。)に関係のある事項につき通知を怠り、当組合が共済契約を解除した場合
- 重大事由(共済金給付の請求についての詐欺、共済金給付を目的にして損害を生じさせることなど)により当組合が共済契約を解除もしくは取消した場合
- 共済契約限度口数(4口)を超過した場合(超過した部分の共済契約に基づく共済金)
- 共済契約関係者または共済金受取人が、次のいずれかに該当し共済契約を解除した場合
- 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
- 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
- その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
※家族パック割引契約について、一部の被共済者が⑲に該当する場合は、家族パック割引契約自体が無効となります。