組合に関すること
A. 市が運営している団体ではありません。消費生活協同組合法に基づく生活協同組合で、生活の向上を目的とし、相互扶助の精神に基づいた共済事業を行っています。
1955年(昭和30年)に兵庫県知事の認可を受け設立された非営利の組合です。
A. 兵庫県内にお住まいかお勤めであれば、組合員になり組合の事業を利用することができます。
火災共済に関すること
A. 事業年度中にお預かりした掛金から、共済金のお支払いやその他必要な費用に充てられた後、剰余が生じた場合には、総代会の承認をもってご契約額に応じて割戻しとしてお返しします。なお割戻しの額は共済事故やお支払いの多少により、その金額については年度により変動します。
A. 当組合の火災共済では風水害、地震など自然災害による損害は保障対象となっておりません。なお、当組合では風水害や地震などの自然災害による損害も保障対象となる安心あっとホーム(個人用住宅火災保険)も取扱っております。
《当組合の耐火構造の基準》
当組合の耐火構造の基準は、次のように定めています。
耐火構造の定義
ア 住宅の主要構造部のうち、柱、はり及び床がコンクリート造又は鉄骨を耐火被覆(モルタル、パーライト、吹き付け石綿又はプレキャストコンクリート版等の耐火力をもった不燃材料による被覆をいう。)したもので組立てられ、屋根、小屋組及び外壁のすべてが不燃材料(コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニュウム、ガラス、モルタル、しっくい等の不燃性の建築材料をいう。)で造られたもの。
イ 外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、レンガ造又は石造の住宅
(参考:用語の説明)
モルタル:セメントと砂を水で練ったもの。砂利が入るとコンクリートとなる。
パーライト:真珠岩等、水分を含むガラス質流紋岩類を粉砕後、高温で焼成発泡させたもの。
石綿:軟らかい繊維状の鉱物。セメントと混合した板を石綿スレートという。
プレキャストコンクリート:あらかじめ工場で製作された鉄筋コンクリート部材
交通等傷害共済に関すること
A. 日本国内で起きた交通等傷害共済は、交通事故による傷害のほか、火災事故による傷害も対象となります。
具体的には火災によって次のような傷害を受けた場合をいいます。
- 火煙による傷害(火傷など)
- 火災事故による家屋の倒壊などによる傷害
- 消火活動又は避難するときに生じた傷害
A. 一般の傷害保険(共済)は傷害を保障する制度のため、事故の内容を問わず、傷害を証明する診断書で請求ができますが、交通等傷害共済は、交通事故または火災事故による傷害を保障する制度のため、交通事故証明書など事故の発生の事実を証明する書類が必要となります。