火災共済
人の意図に反してもしくは放火により発生し、または拡大し、消火の必要のある燃焼現象に伴うものであり、これを消火するために、消火設備またはこれと同じ程度の効果のあるものの利用を必要とする状態をいいます。
火災による損害には、消防または避難に必要な処置を含み、焼焼機器および電気機器等の過熱等により生じた当該機器(当該機器に付属する設備を含む。)のみの損害は含みません。又、これらの事象によって生じた煙損や汚損も「火災」による損害ではないためお支払の対象となりません。
気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発をいいます。
航空機の墜落および部品等の落下物による損害をいいます。
道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に定める車両またはその積載物の衝突または接触による損害をいいます。ただし、共済契約者または共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突または接触による損害は除きます。
落雷による衝撃損害および送電線への落雷による電気機器への波及損害をいいます。
次に掲げる損害をいいます。ただし、自然現象に伴う損害は除きます。
① 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害
② 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ損害。
ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、かび、虫害、その他自然の消耗等に起因するもの、又、雨漏りなど自然現象に伴うものはお支払の対象となりません。
※ 給排水設備自体に生じた損害の復旧工事や調査にかかる費用は対象となりません。
落雷による衝撃損害とは、例えば落雷により窓ガラスが割れた場合などをいいます。
落雷による電気機器への波及損害とは、例えば落雷によりテレビが故障した場合などをいいます。
水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面、または地中に固定された設備をいいます。
予測不可能な事故をいいます。繰り返し同内容の事故が発生する場合を除きます。
水が溢れ出ること。例えば、トイレが詰まり水が溢れ出た場合など
共済契約の対象となるもの(住宅・家財)の価額をいいます。
共済事故により生じた損害の額をいいます。損害額は支払共済金の額を算出する基礎となります。
意図的に行う行為をいいます。
わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができたのに、漫然とこれを見過ごしたような、著しい注意欠如の状態をいいます。
例えばある状態を放置していたら、誰が見ても危ないのにそれをほっておいた結果、火災が起きてしまったようなケース。
共済金の支払対象となる事故をいいます。
交通等傷害共済
道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する道路における運行中の車両または運行中の交通機関より発生した人身事故をいいます。
道路交通法に規定する車両(自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、そり、牛馬、トロリーバス)および身体障害者用車いすをいいます。
汽車、電車、気動車、電動車および旅客運送事業の用に供する航空機、船舶そのほかもっぱら人または物品を運送することを目的とする機器をいいます。
人または物品を運送するとしないとにかかわらず、車両および交通機関を当該装置の用い方に従い、走行または移動していることをいいます。
交通等傷害共済の加入者を被共済者といいます。共済契約者と同一の世帯に属する方が被共済者となることができます。
交通事故によって身体にけがが生じた場合をいいます。
人がけがをせず、器物損壊だけの場合の事故。