お知らせ

新型コロナウィルス感染症に関するご案内
(共済掛金の払込猶予に係る対応について)

 日頃より尼崎市民共済の各事業をご利用いただきありがとうございます。

 2020年4月7日に発令された緊急事態宣言に伴い、次のとおり火災共済及び交通等傷害共済の共済掛金の払込猶予期間を設けることといたします。猶予を希望される方は、当組合事務局までご連絡ください。

1.払込猶予期間
  共済掛金払込期日の翌日(満期日)から3ヶ月の範囲内

2. 対象契約
  2020年4月~7月末に満期となる契約

※ なお、訪問集金により契約手続きをご利用されている方につきましては、感染拡大を防止し命を守るという観点から、今回のお手続きに限り、共済掛金はコンビニエンスストアからの払い込みをお願いしております。 当組合担当者から契約内容確認のお電話をさせていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

お問い合わせ先

尼崎市民共済事務局 06-6481-0005

(土日祝日を除く8:45~17:15)

 


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