お知らせ

長期間組合事業を利用しない組合員の整理について

 長期にわたり組合事業を利用しない組合員について所在確認の結果、 事業の利用意思表示がない組合員について、 尼崎市民共済生活協同組合定款第12条第1項の規定に基づき、 次のとおり、 法定脱退処理を行います。

(対象者)

 2005年4月1日以降組合事業を利用しない組合員で、所在確認の結果、事業の利用意思が確認できなかった組合員


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